外貨取引による節税方法
今まで自分だけでこっそり使ってきた節税方法ですが、資産も大台に乗ったので、公開しようと思います。(実行は自己責任で)
さて、株式等の特定口座で利益が出た時に取られる税金は約20%ですが、結構大きいですよね。10万儲かっても2万は税金で取られるなんて。。。
そこでとっておきの方法を紹介します。
やりかた
結論から申し上げると、外貨→外貨MMF→外貨→外貨MMFという取引を無限ループで繰り返すだけです。
すると、外貨ベースでみると±ゼロですが、特定口座上では損失が発生する(可能性が極めて高い)というものです。
外貨MMFとは投資信託の一種で、通常の外貨であれば金利が付かないのですが、外貨MMFにしておくことで金利を受け取ることができます。また、解約や買い付けも簡単で、基本的には元本割れのリスクが限りなく低い金融商品の一種です。(証券会社では預金を扱っていないので、MRFやMMFといった金融商品で置いておくことが普通です)
さて、外貨MMFは日本円からでも外貨からでも、両方の通貨で取引可能です。ここでは、外貨を使って外貨MMFを購入し、売却した外貨MMFの受取代金を外貨で受け取ることが重要になります。
例えば、1,000ドルで1,000ドル分の外貨MMFを購入し、その外貨MMFを売却して1,000ドル受け取るといった感じです。
当然、1,000ドルが1,000ドルになるだけで儲けも損もありません。しかし損金が発生し、節税につながるのです。
仕組み
これは外貨MMFに限らず、外国株なども同じですが、外貨建て商品の取引により損益が発生した場合は、当然税金に影響してきます。
税金は日本円で徴収したり還付したりするので、実際は外貨の取引でも日本円換算して税金を計算します。
実はここに節税につながるポイントがあります。
SBI、マネックス、楽天証券などの証券会社で外貨取引をした場合、税金を計算するレートは
・基準値:TTM
・買い:TTB
・売り:TTS
のレートが適用されます。ちなみに野村證券は9時の取引レートだったはず。(なので、TTBやTTSほどレートが開いていない)
通常為替取引には手数料がかかるので、よく目にするTTM(中値)とは別に買い為替、売り為替が設定されています。例えば、米ドルの値段が100円だとすると、TTSは101円、TTBは99円といった形になります。海外旅行で両替する時と似ていますね。
この基準値とのスプレッドがミソです。
先ほどの1,000ドルで1,000ドル分の外貨MMFを購入し、その外貨MMFを売却して1,000ドル受け取るのを例とすると、
為替が100円だった場合、
101,000円で外貨MMFを購入し、99,000円を受け取ったことになります。
実際のスクショ
説明のために分かりやすい単位で取引しました。
為替の変動が結構あったので思ったよりもスプレッドが狭いですが、売り買いで1.32円の差損が発生しています。1000ドルなので、1.32×1,000の1,320円損ですね。
リスク
為替リスク(短期)
TTSとTTBの為替レートには2円の開きがあり、為替の変動がなければ2円分の損が発生します。しかし、実際には為替が変動するので、2円以上不利に動いて節税のハズが税金を取られる可能性があります。滅多に起こらないとは思いますが、頭の片隅に置いておいてください。
慎重を期すのであれば、FOMCのガイダンスなどがある夜は避けるというのが吉です。
為替リスク(長期)
例えば、10万ドルを節税のために毎日外貨MMFの売り買いに充てたとしましょう。当然外貨ベースでは金額は変わらないものの、円高が進むことで実際の円の価値が下落し、節税効果以上の損になる可能性があります。外国株を買うためのプール資金などで一時的に売買するのであれば特に気にしなくてよいですが、日本円から変えてやるときは注意しましょう。特にあまり節税するほど利益が出ていない年は気を付けてください。
機会損失
特定口座の計算は、受渡日ベースで12月中に取引されたものが対象です。せっせと外貨MMFの売買を行うことで損金を作ったとしても、年間でそもそも利益が出なかったという時には当然効果はなく、他で運用しておいたほうが良かったみたいなことは十分ありうると思います。
まとめ
結構単純ですが、実はほとんど知られていないと思われる外貨MMFを使った節税方法を紹介しました。毎年数億円稼ぐ有名トレーダーさんとかにはめちゃめちゃ有益だと思います。1,000万くらいをがちゃがちゃ取引するたびに20万弱の損が出ることが期待できるので、年間50回取引すると、1,000万円の損金が作れて、200万円の税金が返ってきます。実質20%で運用したのと一緒ですよね。
他にもいくつか節税手法があるのでそのうち記事にしようと思いますが、もし無断転載等行う人がいた場合はやめますので、くれぐれもやめてくださいね。
ディスカッション
コメント一覧
きちんと読ませていただいたのですが、全くわからずです、、、
同じ金額で売り買いしても、売りと買いでスプレッドがあるのでその分損してそれが節税になるという事ですよね?
結局ただ損しているだけとは何が違うのでしょうか?
頭が悪い質問で大変申し訳ありません。
あと外貨で取り引きしなくてならないのはなぜでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
仕組みの章の一番下の図にある通り、外貨で取引すると為替手数料はかからないため、実際は損も得も出ませんが、計算上は円に換算するため、見かけ上の損が出ます。
これが特定口座内の他の利益と通算されるので、節税につながります。
なるほど!
例えば同じ証券会社の特定口座で一千万円分損出ししておけば、一般口座で一千万円利確した場合確定申告無しで問題ないでしょうか?
大変遅くなりましたが、特定口座の源泉徴収ありであれば申告不要です!
この手法は2016年にMMFを特定口座で扱えるようになってからできるようになりましたが、明らかに抜け穴なので公開しないでコッソリやらないとすぐに対策されて使えなくなりますよー!!!!(切実)
これ、私も同じようなことやってました。
実際にはTTSとTTBを使った米国株取引でですけど。
初めてこれについてまとめてる記事を見ました。
どこのブロガーも、おそらく他のブロガーが書いてることをただ言い換えてるだけで自分で考えたり実践したりしないんでしょうね。
口を揃えて「短期売買は税制上損!」としか言いませんし。
自分の頭で考えることができないゲロ馬鹿供は勝手に損してろとしか思いませんが、一方で大手のブロガーがこの手法に気づいて触れると、皆同じことを言い始めて、上の方もおっしゃる通り穴が塞がれる可能性が高まるのが怖いですね。
まぁ今年だけで550万の損失計上してるので、損益通算で3年後までは安泰なんですけど。
そうなんですよね、意外とまとまってる記事がないんですよね。あとは、購入したことはありませんが、無駄に高いnoteで販売しているとか。
ちなみに制度を変えるのは簡単ですが、金融機関のシステム改変でかなり費用がかかっちゃうので、しばらくはないだろうなーと思ってます。
私もすぐには変わらないとは思います。
少なくとも、知る人ぞ知る程度なら今後も見逃すでしょうね。
ちなみに当該節税方法が脱税扱いされないか、先日最寄りの税務署で確認したら何の咎めもありませんでしたね。
私は特定口座外で取引してるので、自分で計算して税務署に持っていく必要があるんですが、自分で計算する際もTTB、TTSを使い分けていいそうです。
金融所得課税を増税しようという流れがありますが、この方法知ってれば税率がいくつになろうと無敵ですね。
意図も簡単に節税できてしまうので、税制制度改正が必要ですね
参考のために国税にこちらのサイトを資料として提示したいと思います
これは看過できない瑕疵ですよ
看過できない瑕疵もなにも、国税庁が知らないわけないでしょう。。
一般的な証券会社は買付時にTTS、売付時はTTBを使い分けてる。計算式もばっちり記載してんのに。
あなたが無知で知らなかったというだけですよ。
(なに税制制度て。。)
そもそも円建てで税金を計算する以上、これは合理的な方法でもある。
円をドルに変えてドル資産を買うんだから、その時点のTTSを適応する。
売る際はドル資産を売ってそれを円に戻すからTTBを適応する。
それ以外にどうせよと?
損をせずに損を積み上げ、積み上げた損の20%の利益を得る。大手証券会社に照会したところ、担当者のレベルでは問題無い行為との回答でしたが、その後コンプライアンス部署の方からは、税金低減の目的での繰り返しの売買行為は当局から脱税行為とみなされる可能性があり、実際に逮捕の実績もあるとの回答を得ました。脱税とみなすには根拠法令が必要と考えますがお詳しい方、お知恵を拝借願います。
私も5年前からこの方法は知ってましたよ。
掲示板でこの方法を公開する輩もいましたが、ブログでも公開する人間が出てしまいましたね。
脱税行為なので広まれば法改正で使えなくされるのは確実です
国税庁のこの法令解釈通達ですよね
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/160628/160628.pdf
9ページ
もう少し細かく
10ページの最後の3行の部分ですよね
該当箇所の頁(9-10)を読んでみました。自分なりに要約すると
下記のような理解になりました。
【要約】
外貨建取引の円換算は(T.T.M)により行うのが原則であるが,
特定口座制度との関係から、例外として(T.T.B)により行ってきた。
しかし,平成28年1月から、公社債の償還金は、株式等に係る譲渡所得となったため,
国外の公社債の償還金は、株式等と同様に、(T.T.B)により換算を行うことを原則とした。
但し,公社債の償還金はこれまで雑所得とされ、(T.T.M)により換算されていたことから、
平成28年1月以後も(T.T.M)で換算することも可能。
外国株式等の取引後、外貨のまま売買を複数回継続し、実体のない譲渡損失を計上するなどの
課税上の弊害が生じる場合にも同じく(T.T.M)で行うことが可能である。
この通達は「外貨のまま売買を複数回継続し、実体のない譲渡損失を計上することを禁止する内容」
ではなく、そのような事態が発生する場合は、金融機関が(T.T.M)による換算をしても良いですよ
と言っているように理解しました。